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ケアマネージャー様、医療、介護福祉関係の皆様へ
ケアマネージャー様、医療、介護福祉関係の皆様へ
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あなたの施設で、こんなご利用者さまはいらっしゃいませんか? ■病院や施設でのリハビリや、デイサービスなどの利用に消極的な方。 |
当治療室では、少しでも楽に、そして少しでも自分らしく過ごせることが、
その方にとってとても大切なことと考えております。
当治療室では、ご利用者様のADL、QOLの向上、地域医療に少しでも
お役に立てるよう訪問によるリハビリ・鍼灸治療をさせていただいております。
日常生活動作の向上や痛みの緩和を目的として、寝たきりの方や、
さまざまな疾病により通院が困難な方のご自宅(施設)へ伺い、
以下のような治療・リハビリを週に1~4回程度、体の状態に合て行っております。
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マッサージ |
関節拘縮、筋麻痺に対して施術いたします。 |
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機能訓練 |
寝返り、座位保持、立位保持、トランスファー訓練、歩行訓練などの日常生活動作訓練。 |
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はりきゅう |
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、及び頸椎捻挫後遺症に対して施術いたします。詳しくは訪問鍼灸をご覧ください。 |
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当治療室の治療は、健康保険を使います(介護保険は使いません)ので、
介護保険の限度額がいっぱいな方でもご利用になれます。
他にも以下のメリットがございます。
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①訪問リハビリマッサージは介護保険サービスやほかの医療サービス同様、 ②介護保険サービスとは異なりますので、ケアプランに影響を与えることはありません。 ③鍼灸師・マッサージ師は理学療法士や作業療法士と同様の機能訓練指導員 ④利用者様の同意書を書いていただいたお医者様、担当のケアマネージャー様には、 |
医師をはじめ、看護師、ケアマネージャー、ヘルパーのみなさまに
ご理解いただき、連携をとりながら、
この高齢社会の在宅医療・福祉のチームの一員として
貢献できたらと考えております。
利用者様の更なるADL・QOLの向上にぜひ役立ててください。
また個人の利用者様だけでなく、老人ホーム、デイサービスなどの施設でも、
無料体験を行っております。お気軽にお問い合わせください。
最近では、ケアプランにおいても介護保険サービス以外の社会資源を取り入れ、
利用者様の生活の向上を図ることが推奨されています。
~参考~
厚生省 老企第22号 平成11年7月29日
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」より抜粋
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14) 総合的な居宅サービス計画の作成(第15号) 例えば、市町村保健婦等が居宅を訪問して行う指導・教育等の保健サービス、 更 には、こうしたサービスと併せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師による施術、保健婦・看護婦・柔道整復師・あん摩マッサージ 指圧師による機能訓練なども含めて居宅サービス計画に位置づけることにより総合的な計画となるよう努めなければならない。 |
樋口治療室がお役に立てる患者さまがいらっしゃれば、
是非お手伝いさせていただきたいと考えております。
上記の通り、ケアプラン作成時には鍼灸マッサージの施術にご理解のうえ、
善処をお願いいたします。
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訪問リハビリマッサージ晴 樋口治療室
※施術中、移動中の場合、電話に出ることができない場合がありますので、留守番電話にメッセージ(お名前、連絡先、ご用件)を残していただければ、のちほどお電話させていただきます。 |
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